たぶん、サラリーマンなどのお勤めの方々は、今月の給与明細と一緒に市民税・県民税などの特別徴収額の通知書が同封されているはずだ。
これ、結構大事な書類だ。
ムスメは現役の高校生で「高等学校等就学支援金制度」の対象になる。この支給要件に市民税の納税額が大きく関わってくる。
8年前、お兄ちゃんが高校生のころは、支給に対する所得制限などの規制はなく、誰もが無償化の対象だった。
ところが、ムスメが高校に入ったら、所得制限が設けられていた。何でもかんでも制限かけるなよ。本当にお役所は好きだな。所得制限・・・
で、文科省のHPを見ると、制度の概要を次のように説明している。
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(モデル世帯*で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。
*両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯
おおよそ年収が910万円を超えると、支給の対象から外れる。これはモデル世帯だが、共働きの夫婦の場合、二人の所得の合算となる。たぶん公務員同士の共稼ぎ夫婦だったら軽くオーバーしそう。
さらにQ&Aのページで詳しく見ていく。
Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか?
A 年収590万円・910万円というのは一つの目安であり、実際に所得要件の判定を行う際には、世帯の構成等をもある程度反映した以下の基準により判定を行います。
2020年4~6月分までと2020年7月以降分で、判定方法が変更となりますので、ご注意ください。(←これホントに注意!)
(2020年4~6月分)
「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額を用いて判定を行います。
所得割額の合算額が25万7,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立高校授業料の実質無償化の対象となり、25万7,500円以上50万7,000円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。
道府県民税所得割額・市町村民税所得割額については、市役所等で発行できる課税証明書等でご確認いただくことができます。
昨年度までは(今年の市民税の納税額が決まるまで)、所得の課税額から、税額控除額を差し引いた「所得割額」で判定していた。
これがどういう意味かというと・・・
大雑把に言えば「ふるさと納税」で寄付した金額を控除した後の所得課税額で判定されることだ。つまり、ふるさと納税をすることによって、この「所得割額」を低く抑えることができる。
所得制限のボーダーラインの人は、ふるさと納税することによって要件内に金額を抑える裏技が使えた。これをするか、しないかで公立高校の場合、年間11万8800円の支出が違ってくる。私立高校ならその差はもっと大きい。
↓ 以前にそのことを書いた記事
去年も万が一の為にと、せっせとふるさと納税した。とくに泉佐野市の最後の抵抗に便乗して、かなりのAmazonギフト券もいただいた。ただ、この問題は文科省も気づいていて、いずれ何らかの措置はしてくるだろうなぁ~ とは思っていたが・・・
まさか・・・
(2020年7月以降分)
「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額」で算出します。
算出した額が15万4,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立高校授業料の実質無償化の対象となり、15万4,500円以上30万4,200円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。
「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によって記載されていないことがあります。その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。
2020年7月以降からは、税額控除額を引く前の「課税額」(収入から所得税を差し引き、そこからさらに社会保険料や扶養控除などの各種控除を差し引いた額)で判定する方法に変えてきたということ。
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