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遺産問題が起こる前に予防線を張れ―納税義務承継通知書の顛末

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前回までのあらすじ 

 

去年の11月に書いた「突然、納税義務承継通知書が送られてきた」の記事。

 

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かいつまんで話せば、自分の母方の叔父にあたる人が亡くなって、天涯孤独で両親もきょうだいも亡くなっている。ついては、あなたが法定相続人になっているので、その叔父さんがが未納していた住民税と健康保険料を払ってくださいとのことだ。

 

で、

 

もちろん、そんなもの払いたくないので、相続放棄の申述(しんじゅつ:簡単に言えば申請書みたいなもの)を家裁に申し立てしなければならないというのが前回の記事。

 

家裁に相続放棄の申述をするには、死亡した日から3か月以内に行わなければならないのだが、もちろんいつ亡くなったのかはわからないので、このような場合は死亡を知り得た日から3か月以内となるようだ。

 

今回の場合、納税義務承継通知書が届いた日だ。

 

相続の順位というのは結構複雑なんだけど、基本的には配偶者が1番で次いで本人の子どもとなる。配偶者や子どもがいなかったり、死亡していた場合は本人の親や兄弟姉妹となって、その次に甥姪の親族に相続権が移っていく。これは財産もそうなんだけど、死んだ人の負債、つまり借金も相続の対象となる。

 

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自分のきょうだいが3人で、従姉妹が2人の計5人が相続人。もう20年以上連絡が途絶えていた従姉妹から連絡があって、とりあえず亡くなったおじさんの本籍地がわかり、そこで戸籍謄本を取ることになった。なんと秋田県だった。

 

とにかく、早めに相続放棄の手続きをした方がいい。ほかに借金がないとも限らない。

 

相続放棄の手続き

 

相続放棄をするとき、基本的に裁判所は何を見るのかと言えば、自分が正当な相続人であることを証明する書類。とくに、甥姪の場合は、相続の順位の高い人が死亡していて、自分に相続の権利が回ってきたということを証明する書類となる。

 

せめて、少しでも資産が回ってきてくれたらいいのに (ToT)

 

必要なことは、裁判所のウェブサイトに丁寧にご説明されている。

 ↓

裁判所|相続の放棄の申述

 

必要な書類は、ざっとこんな感じだ。

 

【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 転載 裁判所HP>相続の放棄の申述

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

目眩してきた・・・

 

わかりやすく説明するとこうだ。

 

まず、おじさんが死んだことを証明する書類だ。それにはおじさんの死亡が記載されている戸籍謄本になる。そして、最後に住んでいた住所地がわかる書類(戸籍附票という)、もしくは市町村で発行された住民票除票を手に入れる。

 

おじさんの亡くなった場所は関西地方だったけど、本籍地は秋田県だった。

 

今回の場合、現住所がわからなかったので(未納の税金払えと言った役所は守秘義務で教えてくれない)、戸籍謄本と一緒に附票も取った。 もちろん秋田まで行く必要はなく、郵送で請求できる。請求書類と一緒に手数料の郵便為替を送る。

 

なんだよ。郵便為替なんて、また一手間必要じゃない・・・

 

それと、今回はおじさんとの関係がわかる書類を求められたので、自分とお袋の謄本を送った。

 

次に自分より相続の順位が上のおじさんの両親(自分から見てじいさん、ばあさん)とお袋が死亡していることがわかる書類。じいさんばあさんは本人の戸籍の全部謄本に記載されているので、本人のものでOK。

 

あとは、お袋と自分の戸籍謄本。お袋と自分の本籍は横浜になっているので、今住んでいる岐阜では取れない。この戸籍謄本は、横浜にいるオヤジに頼んで取ってもらった。

 

なお、相続放棄の申述は、きょうだい分まとめてできるので、妹2人の書類も揃えて、経緯も書いた手紙と送られてきた納税義務承継通知書のコピー、手数料の収入印紙や返信用の切手をまとめて家裁に送った。

 

すると、1か月もしないうちに、裁判所からの照会書が送られてくる。ここには、死亡をいつ知ったか、相続放棄は自分の意思なのか、なぜ相続放棄をしたいのか(例えば財産より負債が多いなど)、被相続人の遺産に手を付けたことがないかといったことについて質問があり、回答して送り返す。


書類に不備もなく、回答書の内容に問題がないと判断されると相続放棄は受理され、家裁から「相続放棄受理通知書」が送られてくる。これで法的に相続が放棄された。

 

最初の書類を送ってから大体2か月ぐらいで受理された。

 

ただ、債権のある市町村はこのことを知らないので、この受理書の写しと納税義務承継通知書の写しを役所に送って、ようやく支払が免れる。

 

まあ何と面倒くさいこと。

 

この手続きは、司法書士や行政書士に頼むこともできるけど、今回の場合は、金額も金額だし、それほど難しいケースではないというので自分でやった。頼んで放棄した金額より高ければシャレにならないし(笑)

 

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生きているうちに聞いておこう。決めておこう。

 

でね。

 

今回思ったのよ。

 

これからの時代って、多死時代って言われているよね。すでに、生まれる人数より死亡する人数の方が多いんだから。

 

それに、特に地方から都会に出てきた人なんか、あんまり親戚づきあいとかないじゃない。そして、ひとり暮らしの高齢者とかも多いし、いつ、なんどき相続問題に巻き込まれるかわからない。

 

財産が転がり込んでくればいいけど、負債があったり、孤独死していろんな方面に賠償責任が発生したりするかもしれない。

 

50歳過ぎると、自分の知らないところで、親戚が亡くなったりすることも増えてくるはず。もちろん自分の親やきょうだいも。

 

そんなとき、どこにどんな親戚がいたり、財産があったり、負債やら借金があるとか、生命保険の受取人はだれとか、わかるうちに把握しておいた方がいいと思う。自分の親なら遺言を作成しておくよう頼むのも手だ。

 

不謹慎だと、怒るかもしれないが、死んでからでは聞くにも聞けないし、後でもめるよりいい。

 

今回のことは、そんなことを考える、まあ、よい機会になりましたよ。トホホ・・・

 

 

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